風説の流布・偽計の行為とは

null有価証券等の相場の変動を図る目的などのために、でたらめな噂話や情報(風説)を流したり、計略をもって投資家などを欺く(偽計)行為は、これまで証券取引法158条で禁止されてきました。もちろん、投資家保護を目的とする金融商品取引法においても、その行為を禁止しています。
金融商品取引における風説の流布とは、虚偽または合理的な根拠のない情報を多数の者に伝達、伝播することです。これに対して偽計とは、他人を錯誤に陥れるような詐欺的行為をいいます。
もう少し詳しく説明すると、〔風説〕とは噂のことです。必ずしも、虚偽である必要はありませんが、行為者がそれに合理的根拠のないことを認識している必要があります。
したがって、風説を流布する者が真実と考えていた場合には本罪が成立しません。次に、〔流布〕とは不特定または多数人に伝えることをいいます。特定の者だけに伝えても順次、不特定または多数人に広まるのであれば流布といえます。
〔偽計〕とは、人を騙しまたは誘惑し、もしくは人の錯誤や不知を利用することをいいます。(暴行)は不正な有形力の行使です。また、(脅迫)は人の自由意思を抑圧するために害悪を告知することです。